養護老人ホームについて

養護老人ホームの入所申し出については、次の点に留意してお申し出ください。

趣旨(目的)

 養護老人ホームは、老人福祉法に基づき、65歳以上の高齢者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方を当該市町村の設置する養護老人ホームに措置(入所)することにより、心身の健康保持及び生活の安定を図ることを目的としています。

入所要件

 原則的に次の要件(1)~(4)をすべて満たす方が対象となります。
注:(2)のア)~ウ)及び(3)のア)~ウ)については、一項目以上該当で可。

(1)65歳以上の方。

(2)経済的理由により、居宅において生活する事が困難な方。

ア)本人のいる世帯が生活保護を受けている方。
イ)本人及び生計中心者が市町村民税の所得割を課税されていない方。
ウ)災害などのため、生活が困窮していると認められる方。

(3)環境上の理由により、居宅において生活することが困難な方。

ア)心身上の障がいのため、日常生活を送ることが困難であり、かつ、日常的な支援をしてくれる方がいない時(介護認定 要介護1相当より心身の状態がよい方)。
イ)家族との折り合いが悪く、本人の心身を著しく害する状況にある、または、そのような状態になるおそれのある方。
ウ)住む家がないか、住む家があっても老朽等により環境が悪い時。

(4)健康状態

ア)入院して病気等の治療をする必要がない方。また、伝染性の疾患にり患していない方。

入所にかかる経費

 養護老人ホームに入所した場合、入所者本人及び扶養義務者の両方の方から、その負担能力に応じて費用を負担していただきます。
本人負担分月額0円から14万円
前年の年間収入(非課税年金等含む)から医療保険料等を差し引いた金額(対象収入)により決定します。入所の翌年からは、医療費も必要経費として差し引きます。
扶養義務者分月額0円から本人が入所にかかる経費(約15万円)
扶養義務者~民法上の扶養義務者のうち原則として入所時本人と同居していた配偶者、または子(養子含む)です。ひとり暮らしの方については、扶養の実態(税法上の控除や、扶養手当の対象としていた等)により対象となります。当該年度分の市町村民税、前年分の所得税額により決定いたします。
その他の経費食事代、光熱水費及び部屋代等は別途徴収されません。

その他

 養護老人ホームへの入所は、各福祉サービス(ヘルパー、デイサービス、ショートステイ、各福祉事業等)を利用できない、または、利用してもなお在宅生活が困難な場合に利用することができる施設となっていますので、ご留意ください。

入所申込からの流れ

 ご本人の入所の申し出後に、ご本人の経済状況、身体状況、生活状況等についてご確認させていただきます。
また、ご家族の支援状況等についてもご確認後養護老人ホームへの入所が必要性がある状況を確認し、入所判定会議において審議され、入所の必要性があると認められた場合に、待機状況(入所待ち)となり、施設に空室が出たときに入所となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348