マイナンバー制度

 マイナンバー制度は、住民票をお持ちの方一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)を付け、複数の機関に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するための制度で、「社会保障(年金・福祉・医療など)」「税」「災害対策」の分野において、情報を適正に把握することで、住民の利便性を高めるとともに、より公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。
こちらのバナーをクリックするとマイナンバー制度の詳しい情報(内閣官房のホームページにリンク)をご覧いただけます。

■特定個人情報保護評価について

 マイナンバー制度の個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言することとされております。
 置戸町の特定個人情報保護評価書の対象事務について公表します。

■独自利用事務について

【独自利用事務とは】
置戸町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
【独自利用事務の情報連携に係る届出について】
置戸町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
置戸町 1 置戸町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年6月29日条例第22号)による医療費の助成に関する事務
置戸町 2 置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年6月29日条例第21号)による医療費の支給に関する事務(重度心身障害者)
置戸町 3 置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年6月29日条例第21号)による医療費の支給に関する 事務(ひとり親家庭等の母子もしくは父子)
置戸町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
◎届出1 置戸町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務
◎届出2 置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の支給に関する事務(重度心身障害者)
◎届出3 置戸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭等の母子もしく父子)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 総務課TEL:0157-52-3311FAX:0157-52-3353