緊急通報システム事業

 急病など緊急事態発生時に通報装置やペンダントのボタンを押すだけで安全センターに通報し、援護体制を確保できる緊急通報機を設置(貸与)します。

主な事業内容

  1. 緊急時に端末器または、ペンダントの緊急ボタンを押すことにより、援護要請を行なうことができます。
  2. 火災発生時やガス漏れの際、早期に安全センターから援護要請や消防への出動要請をおこないます。
  3. 体調不良時の相談や各種福祉、医療相談を24時間体制で専門職員が相談に応じます。
  4. コールセンターから定期的に安否確認の電話が入り、状況や体調に変化がないかお尋ねし、必要があれば各機関へと連絡します。

対象者

急変のおそれがある持病等があり、緊急時の対応が困難な方が対象となります。
  1. おおむね65歳以上で精神的、身体機能的又は疾病等により援護を要する、ひとり暮らしの方
  2. おおむね65歳以上で精神的、身体機能的又は疾病等により緊急時において同居者の対応が困難な世帯に属する方
  3. 重度身体障害者等で緊急時に援護を要する方

その他の要件

1.設置には、固定電話の電話回線(NTTアナログ回線(一般回線))が必要です。
  • 一般回線以外(ISDN、ADSL、光電話等の回線)をご利用の方は、一般回線への変更をお願いする場合があります。
2.町内で原則3名の協力員が必要です。(2名でも可能)
  • 緊急時に受信センターから状況確認、出向要請等の連絡が入ります。

設置する機器

  1. 緊急通報端末機
  2. ペンダント式無線発信機
  3. 煙・熱感知式センサー
  4. ガス感知式センサー
  5. センサー受信機

費用

1.機器の設置にかかる設置および撤去費用負担はありません。
2.緊急通報機器を設置するために必要な、電話回線設置にかかる基本料金は自己負担となります。
3.安全センターへの緊急通報等にかかる通話料は、原則自己負担となります。
4.緊急通報機器の移転に要する経費は自己負担となります。
注:公営住宅の改築移転、住宅の老朽化に伴う公営住宅への移転又は生活機能維持に必要な住宅改修実施の為の移転等、やむを得ない事由と認められた場合は町の負担となります。
5.急病、事故等緊急事態が発生し、救護の際にやむを得ない事由により家屋の一部を毀損したときの経費は自己負担となります。
6.装置の破損やペンダントの紛失に関しては、実費弁償となる場合があります。

申請書類等

  1. 置戸町高齢者等緊急通報システム事業利用申請書
  2. 緊急協力員承諾書
  3. 誓約書

お申込み

1.置戸町地域福祉センター高齢者福祉係又は地区担当民生委員へご相談ください。
  疾病状況や生活状況をお聞きし、申請手続きをおこないます。
2.申請に基づいて必要性が審査され、設置の可否が決定されます。
  精神的及び身体的な健康上の問題が特になく、状況によっては設置できない場合もあります。
3.設置が決定された場合は置戸町高齢者等緊急通報システム事業決定通知書により通知されます。また、協力員の方には緊急通報システム事業緊急協力員依頼書により通知されます。

設置後のお願い

以下の場合は必ず届出をしてください。

1.撤去

  • 施設に入所される場合
  • 長期入院で在宅復帰が困難である場合
  • ご本人がお亡くなりになられた場合
  • 町外に転居される場合
  • 親族等との同居により、ひとり暮らしではなくなった場合
  • その他、装置が必要なくなった場合

2.移設等

  • 町内で転居される場合
  • 電話線の工事をされる場合

協力員の変更

  • 登録されている協力員を変更される場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348