住宅改修費助成金交付

目的

 高齢者や身体障がい者の住居の安全を図るため、住宅を改修しようとする方に対し改修資金を助成することにより、高齢者等が自立して安全で快適な生活を送れる住宅・住環境の整備を図ることを目的としています。

対象

改修資金の助成を受けることができる方は、町内に居住しており、次の要件に該当する方です。

(1)対象となる住民

65歳以上の高齢者又は身体障害者手帳1・2級(視覚障害・下肢障害・体幹障害等)を有する方、又はこれらの方と同居している方

(2)対象となる改修内容

改修区分 改修の対象となる工事内容
住宅改修
予防給付
手すりの設置
段差の解消・軽減、スロープの設置
床仕上げ・路盤の改善
戸の改善
広さの改善
便器の改善
住宅設備
改修給付
便器の洋式化
浴槽・洗い場の改善
調理台・洗面台・吊り戸棚の改善
足元灯の設置

助成金の額

 改修工事費100万円を限度に、その2分の1の額です。
ただし、介護保険法における住宅改修費の給付を受ける場合は、改修工事費から給付額を控除した額となります。

利用回数

助成金限度額の範囲において利用できます。

実施期間

 この制度の実施期間は、令和6年3月31日までとなっています。ただし、事業終了時において事業効果等について検討を行い、必要に応じ再度実施することがあります。

その他

  • 交付を受ける場合には、高齢者等住宅改修相談員(以下「相談員」という。)の助言により申請を行い、助成決定において相談員の意見と完了時における相談員の確認を必要とします。

注:着工後、完成後の申請はできませんので、ご注意ください。

高齢者等住宅改修相談員につきましては、下記のページよりご覧ください。
  • 置戸町老人居室整備資金貸付事業との併用利用はできません。
  • 住宅改修助成制度の流れにつきましては、下記の資料よりご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348