農地の転用

 農地の転用には許可が必要です
  • 農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(4条転用)と、農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合(5条転用)とがあります。
  • 都市計画法に基づく市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会に届け出をする(農地法の許可不要)だけでよいことになっています。
  • 農振法(農業振興地域の整備に関する法律)の農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。
農地法許可が必要な場合許可申請者許可権者
4条農地の所有者が農地を転用する場合転用を行うもの(農地所有者)知事(農地が4haを超える場合には、農林水産大臣)
5条農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
許可申請書の様式は下記のページよりご覧ください。

転用の手続き

転用の手続き

無断転用

 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金の適用もあります。

農地転用の概要

詳細につきましては、下記の資料をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353