利用権設定等促進事業

 この事業は農地の流動化を促進するための仕組みを定めたものです。この事業で権利移動を行うと農地法の手続きが不要になり、また市町村、農業委員会などの公的機関が介在するので、安心して農地の貸借・売買ができます。

事業のメリット

  • 農地を売っても貸しても農地法の許可が不要です。
  • 貸した農地は期限がくれば、必ず返ってきます。
  • 不在地主でも小作地が所有できます。
  • 農地を売った場合、譲渡所得について800万円まで特別控除が受けられます。
  • 市町村が所有権移転登記の手続きをしてくれます。
  • 農地の売買の場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

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