農地の貸借解約の手続きについて

農地の貸借を解約するときの手続きについて

 農地の賃借の解約については、原則として知事の許可が必要です。ただし、合意解約の場合は許可は不要ですが、農業委員会へ合意解約した旨の通知をしなければなりません。合意解約は、当事者が合意のうえ解約するものであること、解約が農地等を引き渡す期限の6ヶ月以内に成立したものであること、合意解約内容が書面で明らかであるもの、となっています。
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置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353