農用地利用集積計画

 農業委員会は、認定農業者等から農地の利用権設定を受けたい旨の申出を受けた場合、または農地所有者から利用権設定のあっせんを受けたい旨の申出を受けた場合には、農用地の利用調整に努めることとなっています。(基盤法第13条、第18条)
この制度により、認定農業者等は、農地法第3条の手続きを経ないで農地に関する権利の取得や設定を受けることができます。   

(1)市町村は、農地の出し手と受け手のあっせんにより「農用地利用集積計画」を作成

作成できる要件

  • 市町村基本構想に適合するものであること
  • 設定を受けた者が次の要件を全て満たすと認められること
  1. 耕作に供すべき農用地のすべてについて耕作を行うこと
  2. 耕作に必要な農作業に常時従事すると認められること
  3. 農用地を効率的に利用して耕作を行うと認められること

計画の内容

  • 利用権の設定を受ける者の氏名(名称)、住所
  • 利用権を設定する土地の所在、地番、地目、面積
  • 利用権を設定する者の氏名(名称)、住所
  • 設定する利用権の種類、内容、始期(移転の時期)、存続
(賃借権:借賃、支払方法)
(使用収益権:委託者の損益算定基準、決済方法)
(所有権:移転後の土地利用目的、移転時期、対価と支払方法)
  • 関係権利者の同意

(2)農業委員会による「農用地利用集積計画」の決定

(3)市町村による「農用地利用集積計画」の公告

(4)認定農業者等は、「農用地利用集積計画」に基づき所有者から農地の利用権の設定・移転、または所有権の移転を受けます。

置戸町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想

内容につきましては、下記の資料をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353