農地の売買・貸借・贈与等

売買・賃借・贈与等をするとき
 農地を買ったり貸したりする場合、農地法第3条の許可が必要です。
 農地の所有権移転(売買等)や賃借権を設定する場合、農地法3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。(農業委員会の許可を受けていない契約は無効となりますのでご注意ください。)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353