農地保有合理化事業

 農地保有合理化事業は、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地保有合理化(農業経営の規模拡大、農地の集団化)を促進するため、農地保有合理化法人が、農地を買入れ又は借入れて担い手農業者に再配分(売渡し又は貸付け)する事業です。
農地保有合理化事業を活用して農地の権利設定等をすると、譲渡所得税の特別控除や登録免許税・不動産取得税の特例など税制上の特例措置が受けられます。

農用地等売渡事業

 農用地売渡事業は、農業経営の規模を縮小したい又は離農したいと考えている農業者(出し手)からの申し出や、経営規模の拡大を望んでいる農業者(受け手)からの申し出による農用地等の利用調整の結果、合理化法人が出し手の農用地等をいったん買入れ又は借入れて、受け手に売渡し又は貸付ける事業で、農地保有合理化事業の中心となるものです。

農地を売りたい方

  • 売り渡しの相手方が現にいるか、近い将来確保できること
  • 対象農地は、優良な農用地等であること

農地を買いたい方

  • 売渡し等の相手方の要件
相手方・認定農業者又は認定就農者
・農業生産法人
面積要件その経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積が基準面積を超えるものであること
団地化要件対象農用地は、原則として現に耕作等(自作地、借入地、受託地)を行っている農用地等と併せた面積が「おおむね1ha以上の団地を形成する」こと

一時貸付の期間

  1. 5年以内の貸付
  2. 10年以内の貸付賃借料・5年以内の貸付(買入価格の2.00%/年)
  3. 10年以内の貸付(買入価格の2.75%/年)
  4. 農業用施設等は、耐用年数等を考慮し決定します

売渡し

一時貸付終了後に売渡します。

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置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353