介護保険料のお知らせ

 65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、置戸町が平成30年度から令和2年度までの3ヵ年にわたる介護に必要なサービス量を推計し、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、所得に応じて決まります。
 平27年度から消費税による公費を投入して低所得者の介護保険料軽減強化の仕組みを設け、第1段階の方に対し実施しておりますが、令和元年10月の消費税率引き上げによる増収分を活用し、今年度さらに軽減強化を図っています。

平成30年度から令和2年度までの基準額

年額50,400円(月額4,200円)
  • 第1号被保険者の保険料は、保険者である置戸町が3年毎に見直しを行ないます。


●軽減強化の内容(令和 2年度~)

第1段階  軽減前 25,200円 → 軽減後 20,160円
第2段階  軽減前 31,500円 → 軽減後 25,200円
第3段階  軽減前 37,800円 → 軽減後 35,280円

段階別介護保険料(令和2年度)

段階 対象者 基準額に対する割合 (基準額×) 保険料
(上段年額、下段月額)
第1段階 ・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
注1:低所得者軽減実施
40.0% 20,160円
1,680円
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方
注1:低所得者軽減実施
50.0% 25,200円
2,100円
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
注1:低所得者軽減実施
70.0% 35,280円
2,940円
第4段階 ・本人が住民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 87.50% 44,100円
3,675円
第5段階 ・本人が住民税非課税(世帯内に課税者がいる場合)で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 100%<基準額> 50,400円
4,200円
第6段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 120% 60,480円
5,040円
第7段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 130% 65,520円
5,460円
第8段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 150% 75,600円
6,300円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方 170% 85,680円
7,140円
注1:住民税非課税世帯の低所得者を対象として、基準額に対する割合が軽減されています。令和元年度から令和2年度は、特に所得の低い方(保険料段階第1~3段階)の軽減を実施しています。

◎第1段階から第5段階の「合計所得金額」は、公的年金収入にかかる雑所得を控除した金額を用います。

介護保険料納付方法の種類

特別徴収(年金からの引き去り)

 年金額18万円以上の老齢・退職(基礎)年金、遺族年金、障害年金を受給している方は、年金からの徴収となります。なお、年度中に介護保険料額の変更等で普通徴収に切り替わった方について、翌年度は普通徴収に切り替わります。
「普通徴収・特別徴収併用」参照

普通徴収(納付書による納付)

 老齢・退職(基礎)年金が年額18万円未満の方、及び年度途中で資格を取得した方(65歳到達・転入等)は、置戸町が送付する納付書で納めていただきます。

普通徴収・特別徴収併用(9月迄納付書⇒10月以降から年金引き去り)

 前年度途中で資格を取得した方で今年度の特別徴収に該当する方や、他の理由で一度特別徴収から普通徴収に切り替わった方は、10月以降の受給年金より特別徴収が開始されますので、それまでの間、普通徴収となります。

介護保険料の口座振替について

 介護保険料の納付に口座振替制度をご利用になると、一回の手続きで自動的に介護保険料を納付することができます。
ぜひ、便利な介護保険料口座振替制度をご利用ください。

口座振替の手続き方法

対象金融機関
  • 北見信用金庫
  • きたみらい農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
下記必要物品をご持参の上、各対象金融機関にてお手続きください。
  • 預金通帳
  • 金融機関お届け印
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348