介護保険サービス利用者の負担軽減
介護サービスを利用したときの負担が、申請により軽減される場合があります。
高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が後で支給になります。
利用者負担の上限額(月額)
利用者負担段階区分 | 上限額 | |
・現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円の方) | 44,400円 | |
---|---|---|
・住民税課税世帯の方 | 年金収入280万円以上(個人)2割負担 | 44,400円 (注1) |
年金収入280万円未満(個人)1割負担 | ||
・世帯全員が住民税非課税 | ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) | |
・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 |
(注1)利用者負担段階区分のうち個人の年金収入が280万円(2人以上世帯は合計346万円)未満で、サービスの利用
者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には緩和措置があります。
平成29年8月から3年間に限り「年間の利用者負担上限額(446,400円)」が設定されました。
者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には緩和措置があります。
平成29年8月から3年間に限り「年間の利用者負担上限額(446,400円)」が設定されました。
高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は合算されません。)
医療と介護の自己負担合算後の額の限度額(年額)
計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間
70歳未満の方
区分 | 限度額(年額) | |
基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |
---|---|---|
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
- 基準総所得額=前年の総所得金額-基礎控除33万円
70歳以上の方
区分 | 限度額(年額) | |
課税所得690万円以上の方 | 212万円 | |
---|---|---|
課税所得380万円以上690万円未満の方 | 141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満の方 | 67万円 | |
一般 (住民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者 (住民税非課税世帯の方) | 31万円 | |
低所得者 (住民税非課税世帯の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引い たときに所得が0円になる方〈年金収入のみの場合80万円以下の方〉) | 19万円 |
特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費
施設サービスを利用した場合にはサービス費用の1割または2割に加えて、居住費(滞在費)・食費・日常生活費を施設に支払いますが、所得の低い方の施設利用が困難とならないように、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられています。超えた分は「特定入所者介護サービス費・特定入所者介護予防サービス費」として、介護保険から給付されます。
※支給を受けるには、介護保険負担限度額認定申請が必要です。
※支給を受けるには、介護保険負担限度額認定申請が必要です。
居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の限度額 | 食費の限度額 | |||
ユニット型個室 | ユニット型準個室・従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ・生活保護の受給者など | 820円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額(注1)の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円(320円) | 370円 | 390円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 |
- ( )内は、特別養護老人ホームに入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の金額です。
注)
・利用者負担段階の判定に用いる収入に、 非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含まれます。
・施設入所により世帯分離をしていても、配偶者が住民税課税者の場合は、対象になりません。
・預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合は対象になりません。
- 負担限度額認定申請書はこちら(両面印刷)(PDF形式:357KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
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