新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少したこと等により介護保険料の全部または一部が減免される制度があります。詳しくはお問合せください。
1.減免の対象となる第一号被保険者(65歳以上の方)
(1)新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第
一号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収
入 (以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次のA及びBの要件に該当する第一号被保険者
(3)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が事業を廃止した第一号被保険者
【要 件】
A 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が前年の当該事業
収入等の額の10分の3以上であること
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.減免の対象となる第一号被保険者
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険料
3.減免額の算定式
対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(d) = 保険料減免額
〇対象保険料額(A×B/C)
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所
得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
〇減額または免除の割合(d)
・前年の合計所得金額が200万円以下の場合 : 全部
・前年の合計所得金額が200万円以上の場合 : 10分の8
(注)事業などの廃止の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する
4.申請様式
1.減免の対象となる第一号被保険者(65歳以上の方)
(1)新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第
一号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収
入 (以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次のA及びBの要件に該当する第一号被保険者
(3)新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が事業を廃止した第一号被保険者
【要 件】
A 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。)が前年の当該事業
収入等の額の10分の3以上であること
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2.減免の対象となる第一号被保険者
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある保険料
3.減免額の算定式
対象保険料額(A×B/C)×減免または免除の割合(d) = 保険料減免額
〇対象保険料額(A×B/C)
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所
得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
〇減額または免除の割合(d)
・前年の合計所得金額が200万円以下の場合 : 全部
・前年の合計所得金額が200万円以上の場合 : 10分の8
(注)事業などの廃止の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する
4.申請様式
- 減免申請書(エクセル形式:15KB)
5.お問い合わせ
置戸町地域福祉センターほのか
介護保険係
電話:0157-52-3333
FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターほのか
介護保険係
電話:0157-52-3333
FAX:0157-52-3348
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348