介護保険制度について

 置戸町の介護保険は、置戸町が保険者となって運営し、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納めてもらいます。被保険者が、要介護状態や要支援状態になり、介護または支援が必要と認定されたときに、費用の一部(1割から3割(注:1))を負担して必要なサービスを利用することができる制度です。

注1:一定以上所得者は2割または3割負担になります。
負担割合は所得に応じて決まります。
40~64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

被保険者

 被保険者は、年齢により次の2種類に分けられ、サービスを受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。
  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳から64歳までの医療保険加入者
サービスを受けるための条件 要介護状態または要支援状態により介護または支援が必要と認定された方 老化に起因する病気(特定疾病)により介護及び支援が必要と認定された方
保険料負担 市町村(保険者)が徴収(原則、年金から天引き) 医療保険者が医療保険の保険料と一括して徴収
  • 要介護状態とは、身体的な障がいや認知症などにより、日常的に常時介護を必要とする状態をいい、要支援状態とは、常時の介護までは必要ではないが、日常生活を営むうえで支障があり、支援が必要な状態をいいます。
  • 特定疾病とは、次の16の疾病・疾患郡をいいます。
・がん(がん末期)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウェルナー症候群等)
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
・両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の財源

 介護保険の財源は、被保険者(40歳以上の方)が納める介護保険料と公費(税金)で50%ずつの割合で賄われます。介護保険事業費(介護サービスの総事業費から介護サービスを利用した利用者の1割~3割負担分を除いた額)に係る財源内訳のうち、保険料分は第1号被保険者の保険料(23%)と第2号被保険者の保険料(27%)で、公費分は国(25%)、北海道(12.5%)、置戸町(12.5%)となっています。
  • 第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険の保険料と一括して徴収され、「社会保険診療報酬支払基金」をとおして置戸町に支払われます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348