置戸町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関する条例

置戸町では、地域の保全、景観保護、地域産業への影響を鑑み、置戸町太陽光発電施設の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めた条例を制定しました。
※制定年月日:令和8年3月16日

条例・規則

各様式

条例の対象となる太陽光発電事業

太陽光発電施設を利用して発電を行う場合であって、その事業の発電出力が10kw以上のものが対象となります。
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業と事業区域の面積が1,000平方メートル未満の系統用蓄電池設備については、除きます。
※同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発
   電施設の合算した面積も含みます。

事業者の責務

関係法令及び本条例を遵守するとともに、災害の防止、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。
 

設置を禁止する区域

太陽光発電事業の禁止区域として指定しています。事業者は、禁止区域を事業区域に含めることはできません。

(1)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(2)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定める町の農業振興地域整備計
    画において同条第2項第1号の農業用地等として利用する土地の区域
(3)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロの規定による甲種農地及び第1種農地(営農型太陽光発電設備
        を設置する場合を除く。)
(4)森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林
(5)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定され
        た鳥獣保護区
(6)北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)第22条第1項の規定により指定された学術自然保護地区
(7)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜
        地崩壊危険区域
(8)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定によ
        り指定された土砂災害特別警戒区域

設置を抑制する区域

太陽光発電事業の抑制区域として指定しています。町は事業者へ対し、抑制区域を事業区域に含めないよう求めます。

(1)森林法第5条第1項に規定する地域森林計画において定められた同条第2項第1号の森林の区域
(2)北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第1項の規定により指定された水資源保全
        区域
(3)景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に基づく北海道景観計画において定められた景観形成の基準による主
    要な展望地等からの地域の良好な景観資源の眺望を阻害する区域
(4)文化財保護法第93条第1項の規定により指定を受けた埋蔵文化財を包蔵する土地の区域
(5)住宅、学校、診療所、社会福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル未満の区域
  (当該発電設備の設置について居住者等が書面で同意した場合を除く。)
(6)国道及び道道の敷地境界から100メートル未満(自然地形等により遮蔽される等で容易に視認できない場合を除
    く。)の区域

※禁止区域と前項の規定による抑制区域が重複している区域は、禁止区域とします。
 

手続きの流れ

町への事前協議

地域住民説明

届出

町からの同意

着工

工事完了届

維持管理

事業終了
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353