置戸町合葬墓
高齢化やライフスタイルの変化、遠隔地への転出等によって、親族によるお墓の維持管理や継承が困難な方、又は、経済的な理由などにより、お墓の建立などができない方など、社会情勢に対応するための選択肢の一つとして合葬墓を整備しました。
概 要
【所在地】 置戸町字中里164番地の3 置戸墓地内(置戸町葬斎場西側)
【対 象】 焼骨、改葬焼骨
【納骨数】 約1,000体
【対 象】 焼骨、改葬焼骨
【納骨数】 約1,000体
使用できる方
1 置戸町に設置されている墓地又は納骨施設から改葬する方
2 置戸町に住所を有していた親族の焼骨を納骨する方
3 置戸町に住所を有する方で、親族の焼骨を納骨する方
2 置戸町に住所を有していた親族の焼骨を納骨する方
3 置戸町に住所を有する方で、親族の焼骨を納骨する方
使用料
1申請につき
焼骨1体 20,000円
焼骨3体以上 60,000円(上限)
焼骨1体 20,000円
焼骨3体以上 60,000円(上限)
申請時に必要な書類など
1 合葬墓使用許可申請書
2 埋火葬許可証又は改葬許可証
3 住民票の除票又は戸籍の附票・・・・・【使用できる方】の「2 置戸町に住所を有していた親族の焼骨を納骨する方 」で申請の場合
4 印鑑(認印可)
その他、確認が必要な場合に、住民票や状況がわかる書類の添付を求める場合があります。
2 埋火葬許可証又は改葬許可証
3 住民票の除票又は戸籍の附票・・・・・【使用できる方】の「2 置戸町に住所を有していた親族の焼骨を納骨する方 」で申請の場合
4 印鑑(認印可)
その他、確認が必要な場合に、住民票や状況がわかる書類の添付を求める場合があります。
納骨できる期間及び時間
毎年5月1日から11月までの積雪がない期間で9時から16時まで(土・日・祝祭日を除く)
納骨の方法など
・担当職員と日時を調整の上、職員の立ち会いのもと、使用者に納骨を行っていただきます。
・納骨は骨箱又は骨壺等から焼骨のみを納骨口から納めていただきます。
・焼骨以外の副葬品、骨箱等は納めることはできません。
・焼骨が入っていた骨箱、骨壺等は、持ち帰りいただきます。
・納骨は骨箱又は骨壺等から焼骨のみを納骨口から納めていただきます。
・焼骨以外の副葬品、骨箱等は納めることはできません。
・焼骨が入っていた骨箱、骨壺等は、持ち帰りいただきます。
申請時及び使用上の注意
・冬期間の除雪は行いません。
・町では宗教的な儀式等は行いません。使用者が個々に行うことは可能ですが、供物、供花、ろうそく、線香等は同日にお引き取り願います。
・町内の墓地から改装する場合は、使用していた墓地の返還が必要です。
・墓誌・芳名板等はありません。
・許可後に何らかの都合で納骨を取りやめることになっても、納付された使用料は返還できません。
・一度納骨した焼骨は、どのような事情があっても構造上取り出すことはできません。申請される際は、内容を十分にご理解の上、必ず関係する親族の同意をとった上で申請してください。
・町では宗教的な儀式等は行いません。使用者が個々に行うことは可能ですが、供物、供花、ろうそく、線香等は同日にお引き取り願います。
・町内の墓地から改装する場合は、使用していた墓地の返還が必要です。
・墓誌・芳名板等はありません。
・許可後に何らかの都合で納骨を取りやめることになっても、納付された使用料は返還できません。
・一度納骨した焼骨は、どのような事情があっても構造上取り出すことはできません。申請される際は、内容を十分にご理解の上、必ず関係する親族の同意をとった上で申請してください。
申込み方法
郵便番号 099-1100
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
置戸町役場(1階)
町民生活課 住民生活係
電話:52-3315
申請書に必要な書類を添えて申請いただき、審査の上、許可証を発行いたします。
合わせて使用料を納付いただきます。
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
置戸町役場(1階)
町民生活課 住民生活係
電話:52-3315
申請書に必要な書類を添えて申請いただき、審査の上、許可証を発行いたします。
合わせて使用料を納付いただきます。
- 合葬墓許可申請書(様式第1号)(PDF形式:67KB)
- 合葬墓許可申請書(裏面)(PDF形式:30KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
