高額療養費
月毎に医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは申請により高額療養費が支給されます。
70歳未満の方
月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の支給申請ができます。
自己負担限度額
対象 | 自己負担限度額 |
旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※140,100円) |
---|---|
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※93,000円) |
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※44,400円) |
旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円(※44,400円) |
住民税非課税世帯 | 35,400円(※24,600円) |
注:高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額
- 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。
70歳~74歳の方
同一月内でかかった医療費の自己負担合計が限度額を超えている場合、その超える額に高額療養費の支給申請ができます。
同じ月で複数の病院に入院した場合や入院と通院があった場合など、同じ世帯の70歳以上の一部負担金をすべて合算した額が世帯の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の対象となります。
また、低所得に該当する方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合に限り、自己負担限度額までの支払いとなりますので事前に交付手続き願います。
同じ月で複数の病院に入院した場合や入院と通院があった場合など、同じ世帯の70歳以上の一部負担金をすべて合算した額が世帯の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の対象となります。
また、低所得に該当する方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合に限り、自己負担限度額までの支払いとなりますので事前に交付手続き願います。
自己負担限度額
対象 | 限度額 | ||
外来(個人ごと) | 外来+入院 | ||
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※44,400円) | |
---|---|---|---|
一般 | 14,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(多数回44,400円) | |
低所得者 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額。
ただし外来の限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は含みません。
ただし外来の限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は含みません。
- 「現役並み所得者」とは、同一世帯の70歳以上の国保被保険者のうち1人でも町民税の課税標準額が145万円以上の方がいる世帯に属する方をいいます。
- 「区分1」とは、世帯主及び国保被保険者全員が町民税非課税世帯でかつ所得が一定基準以下の方をいいます。
- 「区分2」とは、世帯主及び国保被保険者全員が町民税非課税世帯の方をいいます。
- 「一般」とは現役並み所得者、区分1・区分2のいずれにも該当しない方をいいます。
- なお、「現役並み所得者」のうち70歳以上の国保被保険者が2人以上いる世帯は年収が520万円未満、1人の世帯では年収が383万円未満の場合は申請により負担割合が1割となります。
手続きに必要なもの
- 保険証
- 領収書
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金口座番号等
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
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