第三者求償

交通事故にあったとき

交通事故など第三者から傷害を受けたことを「第三者行為」と呼びます。
この場合における医療費は加害者が負担するのが原則です。
国保(医療保険)で治療を受けたときの医療費は後日、国保(医療保険)が被害者に代わって加害者などに請求することになります。
また、加害者から治療費用を受け取り示談が成立してしまうと、国保(医療保険)が立て替えた医療費を、被保険者に返還していただくことがあります。
※申請様式等は下記よりダウンロード願います。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353