病気やけがで医療を受けるときは保険証を提示することにより一部負担金が下記割合となり、残りを国保が負担します。
- 70歳~74歳の方は「国民健康保険高齢受給者証」を交付しますので、この証を医療機関に提示することにより負担割合が確認できます。
一部負担金の割合
年齢・条件 | 割合 |
義務教育就学前の乳幼児 | 2割 |
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義務教育就学以上70歳未満の方 | 3割 |
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70歳から74歳の方 | 2割 |
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70歳から74歳で現役並み所得の方 | 3割 |
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