限度額適用認定申請

 70歳未満の方及び70歳から74歳までの住民税非課税の方が入院した場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定書」を提示することにより、月の支払いが高額療養費自己負担限度額までとなり、一時的に大きな金額を用意する負担が軽減されます。
 なお、70歳から74歳までの住民税課税の方は、「高齢受給者証」で「限度額適用認定証」と同様の取扱いとなりますので申請は不要です。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場TEL:0157-52-3311FAX:0157-52-3353