子供が生まれた場合

出産育児一時金

 国保に加入している方が出産した場合は、出産育児一時金として子供1人につき39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合は42万円)が支給されます。ただし、分娩者が継続して1年以上他保険の本人として加入し、退職後6ヶ月が経過していない場合は前に加入していた保険からの支給となります。
 なお、死産や流産の場合でも妊娠85日以上の場合は支給対象となります。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金口座番号等
  • 医療機関発行の領収書
  • 母子健康手帳

出産育児一時金直接支払制度

 出産される方がこの制度を利用することにより、分娩を取り扱う医療機関が世帯主に代わって出産一時金を町から受けることとなるため、分娩者は39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関は42万円)を超えた費用を医療機関へ支払うこととなります。また、出産費用が39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関は42万円)に満たない場合はその差額を町から世帯主へ支給します。
 ただし、医療機関によっては制度を利用できない場合がありますので、事前にご確認をお願いします。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の預金口座番号等
  • 医療機関発行の領収書
  • 医療機関と直接支払制度に同意した書類
  • 母子健康手帳
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場TEL:0157-52-3311FAX:0157-52-3353