農業法人

農業法人と農地所有適格法人(農業生産法人)

平成28年4月1日施行の改正農地法により、「農業生産法人」は「農地所有適格法人」に呼称が変更となり、要件が緩和されました。
「農業法人」とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
学校法人や医療法人等の法的に定められた名称とは異なり、農業を営む法人に対し任意で使用されます。
法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。
この農業法人のなかで、農地法第2条第3項の要件に適合し、“農業経営を行うために農地を取得できる”農業法人のことを「農地所有適格法人」と言います。

農地所有適格法人とは

農地法では、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人として一定の要件を満たすものを「農地所有適格法人」と規定しています。(「農地所有適格法人」になるために許認可を要するものではなく、農地を使用するための要件を満たしている法人のことを「農地所有適格法人」と呼びます。)
 一定の要件とは、次の5つの要件の全てを満たすことであり、これらの要件は農地所有適格法人の設立時だけではなく、農地を使って農業経営を行っている間は常に満たしている必要があります。

1. 形態要件

(1)株式会社(株式譲渡制限がある会社に限る)
(2)合同会社
(3)合名会社
(4)合資会社
(5)農事組合法人
※(1)~(4)は会社法に基づく法人、(5)は農業協同組合法に基づく法人
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2. 事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む。)であること。

3. 構成員(出資者)要件

法人の構成員(出資者)となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
 (1)その法人に農地を提供する個人(法人に土地を売る、貸す、農地中間管理機構を通じて法人に農地権利設定を行う場合など。)
 (2)その法人の行う農業に常時従事する個人(原則年間150日以上従事~法人の農作業に限定せず、農業と関連事業への従事、企画管理労働も含む。)
 (3)その法人に農作業の委託を行っている個人
 (4)その法人に農地の現物出資を行う農地中間管理機構
 (5)地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
 など
なお、会社法人と農事組合法人では要件が異なりますので注意願います。

4. 業務執行役員要件

(1)会社法人の場合
 取締役または業務執行社員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であること。
(2)農事組合法人の場合
 理事の過半が法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり、かつ、理事の全員が組合員であること。

5.農作業従事要件

 取締役、業務執行社員、理事、重要な使用人(農場長など)のうち、1人以上が農作業に60日以上従事すること。

報告義務

 農地所有適格法人は、毎年事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければなりません。農地所有適格法人でなくなった場合のその法人及びその一般承継人についても同様の報告義務があります。農業委員会への報告を怠った場合、あるいは虚偽の報告を行った場合には、30万円以下の科料に処することとされています。

資料・リンク

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置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353