農地等の贈与税・相続税納税猶予制度

 贈与や相続に伴う農地の細分化を防止するとともに農業後継者の育成を図る目的で、農地についての贈与税及び相続税の納税猶予制度が設けられています。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければなりません。

贈与税納税猶予

 農業を営む人(贈与者)が、生前にその農業の後継者(推定相続人の一人)に農地等を一括して贈与し、後継者が贈与を受けた農  地等で農業経営を継続する場合に限り、贈与税の納付が猶予されます。
また、贈与者又は後継者が死亡のときまで、その農地等で農業経営を継続した場合は、猶予されている贈与税の納付が免除されます。
注:贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合は、その農地等は贈与者から相続したものとみなして、相続税の課税対象になります。

納税猶予の打ち切り

 贈与者又は後継者が死亡する前に、次のことが行なわれた場合は、納税猶予が打ち切られ、納税が猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することになります。
  1. 納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合
  2. 農業経営を廃止した場合
  3. 継続届出書を提出しなかった場合

相続税納税猶予

 農業相続人が農業を営んでいた農地等を相続し、引き続き農業経営を行う場合に限り、その農地等の評価額のうち、農業投資価格  による評価額を超える部分に対する相続税の納付が猶予されます。
また、次の相続または農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業経営を継続した場合には猶予されている相続税の納付が免除されます。

納税猶予期限

当該期限まで納税が猶予された相続税は、原則として免除されます。
次のうちいずれか早い日です。
  1. 農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日
  2. 農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予の適用に係る生前一括贈与をした場合には、贈与があった日
  3. 相続税の申告期限の20年間農業を継続した場合には、20年を経過した日

納税猶予の打ち切り

 納税猶予期限前に次のことが行なわれた場合は、納税猶予が打ち切られ、納税が猶予されていた相続税の全部又は一部と利子税を納税することになります。
  1. 納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合
  2. 農業経営を廃止した場合
  3. 継続届出書を提出しなかった場合
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