認定農業者
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
認定農業者の流れ
- 性別、専業・兼業の別などを問わず、どなたでも認定が受けられます
1.農業経営改善計画の作成
- 5年後の目標と取組み内容
- 経営規模の拡大
- 生産方法の合理化
- 経営管理の合理化
- 農業従事の態様の改善
2.町へ申請
3.認定基準
- 町の基本構想に適しているか
- 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
- 達成できる計画か
4.認定
国、都道府県、市町村等から支援を受けられます。
主な支援措置
- 指定野菜価格安定対策事業
- 肉用牛肥育安定対策事業
- 農地の面的集積促進
- 融資主体型補助
- 機械・施設のリース料助成
- 農業経営基盤強化準備金制度
- 制度資金無利子化措置
- 無担保・無保証人クイック融資
- 水田・畑作経営所得安定対策(詳細は下記リンクを参照ください)
- 農業者年金の保険料補助(詳細は下記リンクを参照ください)
- 水田・畑作経営所得安定対策について農林水産省の公開する資料(PDF形式:1MB)
- 置戸町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(PDF形式:375KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353
置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353