児童手当
「児童手当」は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に手当が支給されます。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給月額
年齢 | 支給月額 | 備考 |
3歳未満 | 15,000円 | 一律 |
---|---|---|
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 10,000円 | 一律 |
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3子目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きの方法
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。(公務員の場合は勤務先に)市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写し(請求者及び対象となる児童)
- 請求者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード等
- 子どもと別居している場合は、子どもの個人番号カードまたは通知カード等
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
どんなとき | 内容 |
初めてお子さんが生まれたとき | 出生により受給資格が生じた翌日から15日以内に、申請が必要です。 |
---|---|
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき | 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。 |
他の市町村に住所が変ったとき | 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。 |
公務員になったとき、公務員でなくなったとき | お住まいの市町村と勤務先に届け出・申請をしてください。 |
現況届について
児童手当の支給を受けている方は、毎年「現況届」を提出しなければなりません。この現況届は、現在支給を受けている方の児童養育状況、前年中の所得などを確認し、引き続き児童手当を受けられるかどうかを確認する大切な届けです。現況届の提出がないと6月分以降の児童手当が受けられなくなります。現況届については毎年6月に児童手当の支給を受けている方へ郵送で送付しています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348