児童扶養手当

 児童扶養手当とは、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母親と生計を共にしていない児童を監護・養育している人に支給され、ひとり親家庭の生活と安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とする 制度です。

支給の対象

 児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する年度末までの児童を監護している父・母、または父・母に代わってその児童を養育している人です。
  1. 父母が離婚した家庭の児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 未婚の母の児童
  8. その他、生まれたときの事情が不明である児童
  9. 父、母ともに不明である児童

支給額

 認定を受けると、認定請求をした翌月分からの手当が支給されます。ただし、所得により手当の全部または一部を支給しない場合があります。
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置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348