償却資産について
償却資産とは
会社や個人で、工場や商店や農業を経営されている方がその事業に用いることができる機械、器具類、備品等をいいます。
ただし、原則として耐用年数1年未満の資産、取得額が10万円未満の資産、家畜及び自動車税等他の税が課税されている車両等は、償却資産として課税されません。
ただし、原則として耐用年数1年未満の資産、取得額が10万円未満の資産、家畜及び自動車税等他の税が課税されている車両等は、償却資産として課税されません。
償却資産の対象となるもの
構築物 | 鉄塔、舗装、家屋として認定されない建築物(壁がない建物等) |
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機械及び装置 | 機械、受電設備、融雪設備等 |
船舶・航空機 | 昨年現在、本町では該当ありません。 |
車両及び運搬器具 | 自動車税、軽自動車税の対象となっていない車両等 |
工具、器具及び備品 | 工具類、机、いす、パソコン等 |
償却資産の対象とならないもの
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
- 無形減価償却資産 (鉱業権、漁業権、ソフトウェア等)
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額(1個または1組)が10万円未満のもので損金算入したもの
- 取得価額(1個または1組)が20万円未満のもので3年間の一括償却としたもの
評価の方法
取得価格を基礎として評価
償却資産の申告
償却資産の所有者は毎年1月1日(賦課期日)現在の資産について、1月31日(法定申告期限)までに申告してください。
平成28年度申告から個人番号又は法人番号の記載が必要となっております。
平成28年度申告から個人番号又は法人番号の記載が必要となっております。
申告していただく方
毎年1月1日現在置戸町において事業を営んでいる個人及び法人の方で、上記償却資産を保有されている方が対象です。
なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業で資産がなくなった方も、その旨申告書に記載の上ご提出ください。
なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業で資産がなくなった方も、その旨申告書に記載の上ご提出ください。
電子申告について
地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を利用して、償却資産の申告書を提出することができます。
詳しくは一般社団法人地方税電子化協議会へお問合せください。
詳しくは一般社団法人地方税電子化協議会へお問合せください。
地方電子化協議会
電話番号:0570-081459
電話番号:0570-081459
償却資産申告書の提出先
〒099-1100
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
置戸町役場 町民生活課 税務係
電話番号:0157-52-3315(課直通)
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
置戸町役場 町民生活課 税務係
電話番号:0157-52-3315(課直通)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353