新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について
中小企業等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同時期と比べて、30%以上減少している中小事業者等について、償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じて軽減を行います。
減少率
減少率
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象となる資産
・事業用家屋
所有する家屋のうち事業用家屋が対象となります。(※居住用家屋は対象外)
※居住用と事業用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
・償却資産
すべての償却資産が対象となります。
所有する家屋のうち事業用家屋が対象となります。(※居住用家屋は対象外)
※居住用と事業用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
・償却資産
すべての償却資産が対象となります。
申請手続き
認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し確認を受けた後、同機関が発行する申請書を用いて、令和3年1月31日までに置戸町に申請する必要があります。
ア 認定経営革新等支援機関等に確認依頼
認定経営革新等支援機関に必要書類を提出し、確認を受けてください。
イ 認定経営革新等支援機関等により申告書発行
認定経営革新等支援機関等の確認欄に記名押印された申告書の発行を受けてください。
ウ 置戸町に軽減申告(令和3年2月1日まで)
認定経営革新等支援機関等から発行を受けた申告書に加えて、認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類と同じものを令和3年2月1日までに置戸町に提出してください。
※毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで軽減申告を提出してください。
※毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで軽減申告を提出してください。
生産性向上特別措置法に係る固定資産税の特別措置の対象拡大・延長について
生産性向上特別措置法に係る認定先端施設等導入計画に基づき取得した設備等について、3年間の固定資産税がゼロになる特例措置を受けることができます。
この特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築部が追加され、令和3年3月31日までとなっている取得期限が2年間延長されました。
この特例措置の適用対象に、事業用家屋と構築部が追加され、令和3年3月31日までとなっている取得期限が2年間延長されました。
現行制度 | 改正後 | |
対象資産 | ・機械及び装置 ・工具 ・器具及び備品 ・建物附属設備 | ・機械及び装置 ・工具 ・器具及び備品 ・建物附属設備 ・構築物 ・事業用家屋 |
取得期限 | 令和3年3月31日 | 令和5年3月31日 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353