国民健康保険税について
令和8年度国民健康保険税の税率について
☆国民健康保険税の納税義務者は世帯主です☆
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯員が国保に加入している場合には、世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書が送付されます。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯員が国保に加入している場合には、世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書が送付されます。
令和8年度より、新たに「子ども子育て支援金制度」が創設されたことに伴い、国民健康保険税の項目に「子ども支援分(子ども子育て支援納付金分)」が追加されました。また、これまで課税の基礎となっていた「資産割」はすべて廃止となりました。
新たに始まる「子ども支援分」では、子育て世帯の負担を軽減するため、18歳未満の方の均等割はかかりません。次世代を社会全体で支えあう仕組みとして、18歳以上の加入者の皆様には、子ども支援分の均等割(1人あたり1,100円)のご負担をお願いすることとなります。
新たに始まる「子ども支援分」では、子育て世帯の負担を軽減するため、18歳未満の方の均等割はかかりません。次世代を社会全体で支えあう仕組みとして、18歳以上の加入者の皆様には、子ども支援分の均等割(1人あたり1,100円)のご負担をお願いすることとなります。
| 区分 | 算定基礎額 | 医療分の税額 | 支援金分の税額 | 介護分の税額 | (新)子ども支援分の税額 |
| 所得割 | 令和8年度の町道民税の所得(※)を基礎とします | 課税所得額の 7.20% | 課税所得額の 2.30% | 課税所得額の 1.70% | 課税所得額の 0.29% |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産割 | 令和8年度より廃止 | ー | ー | ー | ー |
| 均等割 | 加入している人が均等に負担します | 1人 27,700円 | 1人 8,600円 | 1人 11,400円 | 1人 1,100円 (※18歳未満は0円) |
| 平等割 | 加入している世帯が平等に負担します | 1世帯 27,100円 | 1世帯 8,900円 | 1世帯 8,400円 | 1世帯 1,000円 |
※所得割の所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。免税所得(遺族年金・障害年金など)は含まれませんが、肉用牛売却特例による免税所得は国保税の計算上は所得に含まれますのでご注意ください。
子ども・子育て支援納付金制度の仕組みに関するお問い合わせ先
令和8年度より新たに導入された「子ども・子育て支援金」の制度の目的や仕組み等に関するお問い合わせは、こども家庭庁が設置する専用のコールセンターで受け付けています。
こども家庭庁コールセンター:0120-303-272
受付時間:9:00~18:00(日・祝日は除く)
※ご自身の国保税額や計算方法については、町民生活課 税務係(TEL:0157-52-3315)までお問い合わせください。
こども家庭庁コールセンター:0120-303-272
受付時間:9:00~18:00(日・祝日は除く)
※ご自身の国保税額や計算方法については、町民生活課 税務係(TEL:0157-52-3315)までお問い合わせください。
課税限度額及び税額の軽減について
◎課税限度額について
【医療保険分】 670,000円(令和7年度 660,000円)
【後期高齢者支援金分】 260,000円(令和7年度より据え置き)
【介護保険分】 170,000円(令和7年度より据え置き)
【子ども・子育て支援納付金分】 30,000円(令和8年度より追加)
【医療保険分】 670,000円(令和7年度 660,000円)
【後期高齢者支援金分】 260,000円(令和7年度より据え置き)
【介護保険分】 170,000円(令和7年度より据え置き)
【子ども・子育て支援納付金分】 30,000円(令和8年度より追加)
国民健康保険税の軽減について(所得の低い方に対する軽減措置の拡充)
世帯内の国民健康保険者の方の総所得金額の合計が次の基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
~軽減判定基準所得~
【7割軽減】 世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【5割軽減】 世帯の所得が43万+31万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【2割軽減】 世帯の所得が43万+57万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
※65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険(国保)の被保険者(国保被保険者)ではない世帯主のことです。)
※減額されるのは均等割と平等割ですので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。
軽減判定は世帯主に納税義務が発生したときに行います。よって従来から国保加入の世帯はその年度の4月1日、新規加入世帯は世帯主が資格を取得したときになりますが、世帯主が異動しない年度途中の被保険者の資格喪失では再判定はしません。その年度の4月1日より前に異動がさかのぼる場合は、異動後の人数と所得により再判定します。
再判定するケース:世帯主変更、所得更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
再判定しないケース:年度途中の社保加入・離脱・出生・死亡・転入・転出
~軽減判定基準所得~
【7割軽減】 世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【5割軽減】 世帯の所得が43万+31万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【2割軽減】 世帯の所得が43万+57万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
※65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険(国保)の被保険者(国保被保険者)ではない世帯主のことです。)
※減額されるのは均等割と平等割ですので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。
軽減判定は世帯主に納税義務が発生したときに行います。よって従来から国保加入の世帯はその年度の4月1日、新規加入世帯は世帯主が資格を取得したときになりますが、世帯主が異動しない年度途中の被保険者の資格喪失では再判定はしません。その年度の4月1日より前に異動がさかのぼる場合は、異動後の人数と所得により再判定します。
再判定するケース:世帯主変更、所得更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
再判定しないケース:年度途中の社保加入・離脱・出生・死亡・転入・転出
納付方法について
普通徴収
納付書で納付していただく方法と、口座振替による方法があります。便利で確実な口座振替をお勧めします。
【スマートフォン・パソコン等からの納付(QRコード対応)】
令和8年度から納付書に「eL-QR(QRコード)」が印字されたことにより、以下の方法で便利にお支払いいただけます。
スマートフォン決済アプリ: お使いの決済アプリでQRコードを読み取ってお支払い。
全国の対応金融機関: 全国の「eL-QR対応金融機関」の窓口でお支払い。
※コンビニエンスストアではご利用いただけませんので、ご注意ください。
【スマートフォン・パソコン等からの納付(QRコード対応)】
令和8年度から納付書に「eL-QR(QRコード)」が印字されたことにより、以下の方法で便利にお支払いいただけます。
スマートフォン決済アプリ: お使いの決済アプリでQRコードを読み取ってお支払い。
全国の対応金融機関: 全国の「eL-QR対応金融機関」の窓口でお支払い。
※コンビニエンスストアではご利用いただけませんので、ご注意ください。
| 期別 | 納期限 |
| 第1期 | 令和8年7月31日 |
|---|---|
| 第2期 | 令和8年8月31日 |
| 第3期 | 令和8年9月30日 |
| 第4期 | 令和8年11月2日 |
| 第5期 | 令和8年11月30日 |
| 第6期 | 令和8年12月25日 |
| 第7期 | 令和9年2月1日 |
| 第8期 | 令和9年3月1日 |
特別徴収
65歳以上75歳未満の世帯員で構成される世帯については、その世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)により納付していただいております。
※特別徴収とならない場合
・国保に加入している世帯員に65歳未満の方がいる場合
・年金支給額が年18万円未満の場合
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金支給額の2分の1を超える場合
・世帯主が国保に加入していない場合(後期高齢者医療制度加入者等)
・当該年度中に世帯主が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合
~仮徴収月~
前年度から引き続き特別徴収の方は、4月(第1期)・6月(第2期)・8月(第3期)は仮徴収として、前年度の2月と同額が年金より天引きされます。
~本徴収月~
10月(第4期)・12月(第5期)・2月(第6期)は、本徴収となり、前年中の所得等から算定した年税額から仮徴収月で納付した金額を差引き、残額を3回で年金天引きします。
過納付額がある場合には、還付します。
◎納付方法の変更
特別徴収に該当された方は、口座振替での納付に変更することができます。
納付方法の変更を希望される方は、役場税務係へお申し出ください。
※特別徴収とならない場合
・国保に加入している世帯員に65歳未満の方がいる場合
・年金支給額が年18万円未満の場合
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金支給額の2分の1を超える場合
・世帯主が国保に加入していない場合(後期高齢者医療制度加入者等)
・当該年度中に世帯主が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合
~仮徴収月~
前年度から引き続き特別徴収の方は、4月(第1期)・6月(第2期)・8月(第3期)は仮徴収として、前年度の2月と同額が年金より天引きされます。
~本徴収月~
10月(第4期)・12月(第5期)・2月(第6期)は、本徴収となり、前年中の所得等から算定した年税額から仮徴収月で納付した金額を差引き、残額を3回で年金天引きします。
過納付額がある場合には、還付します。
◎納付方法の変更
特別徴収に該当された方は、口座振替での納付に変更することができます。
納付方法の変更を希望される方は、役場税務係へお申し出ください。
子育て世帯への軽減について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児(小学校入学前)に係る均等割額が5割軽減されます。また、上述の軽減対象世帯の方は、軽減適用後の均等割から5割軽減されます。
後期高齢者制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置について
後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯を対象に、保険税が急激に増額しないよう以下のように緩和します。
・世帯内の国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の
加入者が1人となる世帯は、最長5年間、国民健康保険税の平等割額の半額を軽減し、その後3
年間は4分の1の額を軽減します。
・世帯内の国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の
加入者が1人となる世帯は、最長5年間、国民健康保険税の平等割額の半額を軽減し、その後3
年間は4分の1の額を軽減します。
非自発的離職者に対する国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、申請により一定期間国民健康保険税が軽減される場合がございます。詳しくは添付資料をご確認ください。
- 国民健康保険税 非自発的離職者に対する軽減について(PDF形式:243KB)
※※国民健康保険税が納められないとき※※
困ったときは、お早めにご相談ください
保険税を長い間滞納していると、特定療養費の支給対象者となり、病院などにかかった場合いったん医療費の全額(10割)を支払うこととなります。(後日、保険給付分の払い戻しを申請できます。)
また、高額療養費などの保険給付が差し止められる場合があります。
保険税の納付が困難なときは、申請により分割納付もできますので、お早めに町民生活課税務係(TEL52-3315)までご相談ください。
保険税を長い間滞納していると、特定療養費の支給対象者となり、病院などにかかった場合いったん医療費の全額(10割)を支払うこととなります。(後日、保険給付分の払い戻しを申請できます。)
また、高額療養費などの保険給付が差し止められる場合があります。
保険税の納付が困難なときは、申請により分割納付もできますので、お早めに町民生活課税務係(TEL52-3315)までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
