居室整備資金貸付

 置戸町障害者居室整備資金貸付条例に基づき、障がい者と同居する(もしくはこれから同居する)世帯に対し、障がい者の専用の居室を増築、または改築するために必要な資金を貸し付けることにより、在宅での生活を支援することを目的としています。

受給対象者

  1. 町内に引き続き1年以上住所を有すること
  2. 貸付金を償還する見込みがあること
  3. 町税等を完納していること

対象範囲

  1. 身体障害者手帳の所持者で、その障がいの程度が1級及び2級のかた
  2. 療育手帳の総合判定Aに該当する知的障がい者
  3. その他上記に準ずる程度の障がいがあり、町長が特に認めた場合

貸付金の限度額・据置期間・利率等

限度額200万円以内
据置期間等貸付金の据置期間は、貸付の日の属する月の翌月から起算して1年とし、償還期限は据置期間経過後9年以内貸付金の償還は、元金均等半年賦償還の方法によります。
利率無利子
保証人町内に住所を有する保証人が必要です。
その他貸付決定の日から2か月以内に工事に着手し、工事着手届を提出してください。

申し込み方法

 置戸町障害者居室整備資金をご希望されるかたは、次に掲げる申し込みに必要な書類を取り揃えのうえ、申込窓口にお申し込みください。
申し込み窓口 置戸町地域福祉センター 社会福祉係
申し込み受付期間 随時(貸付を受けようとする前年度の11月30日までにご相談ください)
申し込みに必要な書類 ・障害者居室整備資金貸付申込書(第1号様式)
・住宅整備計画書(第2号様式)
・障がい者の居室増築または改築の工事に関する費用の見積書
着工後に必要な書類 障害者居室整備工事着手届(第5号様式)
完了時に必要な書類 ・障害者居室整備完了届(第7号様式)
・障害者居室整備資金借用証書(第8号様式)
・印鑑証明書(本人・保証人)
貸付後に届け出が必要になる場合 ・借受人及び保証人に変更が生じた場合
・借受人及び保証人が死亡した場合
注:置戸町高齢者等住宅改修費助成金交付事業との併用利用はできません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348