心身障がい者等通院交通費助成
制度の目的
心身障がい者等の治療・訓練等における、病院並びに社会復帰訓練施設への通院・通所に要する経費を助成することによって、経済的負担を軽減し、心身障がい者等の生活安定と福祉の向上を目的とするものです。
助成対象者
特定疾患患者 | 北海道が定める特定疾患で、特定疾患医療受給者証等の交付を受け、通院している方 |
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ウイルス性肝炎・橋本病患者 | 北海道が定めるウイルス性肝炎・橋本病で、対策医療受給者証等の交付を受け、通院している方 |
じん臓機能障がい者 | じん臓機能障がいにより身体障害者手帳の交付を受け、人工透析に通院している方 |
精神障がい者 | 精神保険法の規定による精神障がい者で、治療や社会復帰のために通院・通所している方 |
心身障がい児 | 知的発達障がい、情緒障がい等心身に障がいのある児童で、治療・療育・機能回復訓練のために通院している方 |
申請受付期間
申請受付期間は、毎年4月~7月に通院・通所した分を8月に、8月~11月に利用した分を12月に、12月から3月までに利用した分を4月に申請していただき、申請内容を審査した後、支給決定者に口座払いの方法で支給します。
- ただし、町長が必要と認めた場合は、随時の申請を受付いたします。
助成額
他の法律等により助成された額を控除し、道内の医療機関等への通院・通所に要する基準交通費の2分の1を助成します。
助成申請手続き
- 通院・通所証明書
- 医療受給者証
- 振込先口座番号
- 印鑑
(通院・通所証明書の用紙は同係にあります)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348