償却資産について

償却資産とは

 償却資産とは、法人や個人で農業や工場や店舗等の事業を営んでいる方がその事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等を指し、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。

 ただし、原則として耐用年数1年未満の資産、取得額が10万円未満の資産、自動車税又は軽自動車税の課税対象となる車両等は、償却資産として課税されません。

償却資産の対象となるもの

構築物鉄塔、舗装、家屋として認定されない建築物(壁がない建物等)
機械及び装置太陽光発電システム機械、受電設備、融雪設備等
船舶・航空機昨年現在、本町では該当ありません。
車両及び運搬器具大型特殊自動車等
工具、器具及び備品工具類、空調設備、事務機器、理美容器具、パソコン等

償却資産の対象とならないもの

  1. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産 (商標権、特許権、ソフトウェア等)
  3. 耐用年数が1年未満のもの
  4. 取得価額(1個または1組)が10万円未満のもので損金算入したもの
  5. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの(いわゆる一括償却資産)

評価の方法

・前年中に取得された償却資産
  価格(評価額)=取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率×1/2)
・前年前に取得された償却資産
  価格(評価額)=前年度の価格×(1-耐用年数に応じた減価率)…(a)

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。


 償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
  課税標準額(価格)×税率=税額

   置戸町における固定資産税の税率は 1.4% になります。


 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
  取得価額・・・ 原則として国税の取扱いと同様です。
  減価率・・・ 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

 置戸町内に事業用に供することができる償却資産を所有する方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産について、1月31日(法定申告期限)までに申告が必要となります。

 前年度に申告をいただいた方には、申告書類を郵送していますが、新たに事業を始めた方などで、申告書をお持ちでない場合には、郵送いたしますので、町民生活課税務係まで連絡をお願いいたします。
 また、下記のとおりeLTAXでの電子申告も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
 なお、該当資産がない場合や資産の増減がない場合でも、その旨申告書の備考欄に記載して提出いただくようご協力をお願いいたします。

申告していただく方

 毎年1月1日現在置戸町において事業を営んでいる個人及び法人の方で、上記償却資産を保有されている方が対象です。
 なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業で資産がなくなった方も、その旨申告書に記載の上ご提出ください。

電子申告について

 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告を利用して、償却資産の申告書を提出することができます。

 eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。
 eLTAX(エルタックス)の開発・運営は、「地方税共同機構」が行っています。
 詳しくはeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。

償却資産申告書の提出先

〒099-1100
北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
置戸町役場 町民生活課 税務係 
電話番号:0157-52-3315(課直通)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353