外国人の方の個人住民税について
個人住民税とは
個人住民税は1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の所得がある方であれば、国籍に関わらず課税されます。1月2日以降に日本から出国をした場合でも同じです。納付すべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
個人住民税の納付について
個人住民税の年税額は前年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
個人住民税の納付方法は次の2つの方法があります。
・給料から天引きする(特別徴収)
会社があらかじめ給料から個人住民税を差し引き、役場に納めます。
会社等で働く人は給料からの天引き(特別徴収)が原則であり、自分で納めに行く必要はありません。
・自分で納める(普通徴収)
毎年6月中旬に役場から納税通知書及び納付書が届きます。
各納期限までに納付書で金融機関で納めます。
口座振替を利用する場合は、金融機関への届出が必要です。
個人住民税の納付方法は次の2つの方法があります。
・給料から天引きする(特別徴収)
会社があらかじめ給料から個人住民税を差し引き、役場に納めます。
会社等で働く人は給料からの天引き(特別徴収)が原則であり、自分で納めに行く必要はありません。
・自分で納める(普通徴収)
毎年6月中旬に役場から納税通知書及び納付書が届きます。
各納期限までに納付書で金融機関で納めます。
口座振替を利用する場合は、金融機関への届出が必要です。
会社を辞めることになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている人が会社を辞めることになった場合は、残りの住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。
ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料等から差し引いてもらい、役場に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料等から差し引いてもらい、役場に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
総務省 日本で働く外国人向けリーフレット
- 日本語版 Japanese(PDF形式:231KB)
- 英語版 Engrish(PDF形式:135KB)
- 中国語版 Chinese(PDF形式:159KB)
- ベトナム語版 Vietnamese(PDF形式:183KB)
外国人の方を雇用する事業主の方へ
住民税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は原則として、納税義務者である従業員に代わって毎月払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
外国人の従業員が退職、帰国または出国する場合
住民税の納め忘れが無いよう、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。
なお、日本人と外国人で手続きの方法が異なるものではありません。
・残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。1月から5月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。
・納税管理人の選任
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることが出来ない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から自身に代わって税金の手続きを行う方を定め、役場に届け出る必要があります。
なお、日本人と外国人で手続きの方法が異なるものではありません。
・残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。1月から5月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。
・納税管理人の選任
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることが出来ない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から自身に代わって税金の手続きを行う方を定め、役場に届け出る必要があります。
総務省 在留外国人を雇用する事業者向けパンフレット
- 外国人を雇用する事業者の方へ(PDF形式:379KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353