令和7年度個人住民税の定額減税について

 令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)」に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

(※)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の対象者

 令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

定額減税額

 令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
 ただし、減税額が個人住民税所得割を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

 ※令和7年度のみの適用となります。
 ※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の控除方法

 令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することとなります。

注意事項

・定額減税は、住宅借入金等特別控除やふるさと納税による寄付金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに計算されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353