森林環境譲与税の活用について

創設の趣旨

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、令和元年度より森林環境譲与税が国から都道府県及び市町村に譲与されることとなりました。

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)及び同施行規則(平成31年総務省令第40号)が創設され、平成31年4月1日から施行されることとなり、本町の森林環境譲与税の使途について、計画的かつ効果的に活用するため、当面5年間の基本方針を策定しました。

森林環境譲与税を活用した事業

置戸町では森林環境譲与税を活用し下記の事業を実施しています。

1 置戸町私有林整備事業補助金
私有林における森林経営計画に基づく間伐等の森林施業への助成事業
2 置戸町林業・林産業等振興対策事業補助金
適切な森林整備の推進、地域材の安定供給・利用促進を図るため、木材加工施設の整備等及び車両系林業機械の導入等への助成事業
3 置戸町森林吸収源対策事業補助金
森林が有する温室効果ガスの吸収や災害防止機能等、多面的機能の維持増進を図ることを目的にした除間伐に対する助成事業
4 置戸町林業担い手確保・労働環境整備支援事業補助金 
・緑の雇用において雇用する林業作業士への補助制度。
・労働の安全及び衛生を確保するために必要な装備品等への補助制度。

置戸町における森林環境譲与税の使途

 譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
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置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353