置戸町農地移動適正化あっせん

 置戸町農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき農業振興地域内の農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定、若しくは、移転についてあっせんを行い、農業経営の規模拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とし、基準を定めています。
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置戸町農業委員会TEL:0157-52-3361FAX:0157-52-3353