戸籍証明書等の広域交付ができるようになりました。

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外での市区町村の窓口でも戸籍証明の請求が可能となりました。
請求できる方は本人・配偶者(婚姻後のものに限る)・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)の方となります。
直系

対象証明
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 450円
除籍全部事項証明(除籍謄本)1通 750円
改製原戸籍謄本1通 750円
※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、戸籍の附票・戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へ直接郵送等で請求してください。

※本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書の提示が必要となります。健康保険証などの顔写真がないものは広域交付の対象外となりますので本籍地に請求してください。

※出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に時間がかかりますので時間に余裕をもってお越しください。(当日中に発行できない場合もあります)


制度の詳細は下記法務省ホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353