犬の飼い主の義務と責任

 犬の飼い主には、狂犬病予防法により、
  1. 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が義務付けられています。
 また、狂犬病予防注射接種時期は4~6月となっております。集合注射期間中、諸事情により注射を受けることができなかった皆様におかれましては、動物病院にて予防注射を受けていただきますようお願いいたします。

畜犬登録

登録手数料 3,000円
申請期間 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は90日を経過した日)から30日以内

死亡届

届出期間 犬が死亡した日から30日以内
届出に必要なもの (1)印鑑
(2)犬の鑑札
(3)狂犬病予防注射済票

登録事項変更届

届出期間 犬の所在地または所有者を変更した日から30日以内
届出に必要なもの (1)印鑑

狂犬病予防注射済票交付

交付手数料 550円
交付に必要なもの (1)注射済証
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353