子ども・子育て新制度

1.概要

 幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくことを目的に、次の取り組みを進めることとしています。
目的取り組み内容
質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供(認定こども園制度の改善)幼稚園と保育園のよいところを一つにした「認定こども園」の普及を図ります。
地域の子ども・子育て支援の充実(多様な子育てニーズへの対応)一時預かり、地域子育て支援拠点など11事業を「地域子ども・子育て支援事業」と位置づけ、地域ニーズに応じた子育て支援を充実させます。
保育の量的拡大・確保(待機児童問題の解消)待機児童解消のため計画的な整備を行い、保育の受け入れ人数を増やすとともに、施設への財源支援(給付制度)を行う仕組みの創設により、「量の拡充」や「質の向上」を進めます。

2.保育の必要性の認定制度

認定区分条件利用できる施設
1号認定教育標準時間認定お子さんが満3歳以上で、幼稚園等の教育を希望される場合・幼稚園(給付対象)
・認定こども園(幼稚園部分)
2号認定満3歳以上保育認定お子さんが満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望する場合・保育所
・認定こども園(保育所部分)
3号認定満3歳未満保育認定お子さんが満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望する場合・保育所
・認定こども園(保育所部分)
・地域型保育

保育の必要量に応じた区分

 2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分となります。
利用区分勤務形態利用可能時間
保育標準時間主にフルタイム勤務を想定した利用最大11時間
保育短時間主にパートタイム勤務を想定した利用最大8時間

保育を必要とする事由

  1. 就労(注:置戸町については、就労時間の下限を48時間とします。)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居又は長期入院等親族の常時介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. 育児休業中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類すると町が認める場合
国の法律により、以上の10種類の事由に定められています。

3.入園申込み・認定申請の手続き

(1)入園申込みと認定申請

手続き
  • 入園申込み及び教育・保育給付認定申請書
提出先
  • 認定申請   ⇒ 置戸町地域福祉センター
  • 入園申込   ⇒ こどもセンターどんぐり
  注:他市町村からの広域入所を希望される方は、お住まいの市町村での教育・保育給付認定が必要となります。
受付期間
  • 年度途中の認定申請は、随時受付しています。
  • また、新年度(4月)から新規入園を希望される方は、11月中に入園申込み及び認定申請の受付を行います。
  • 支給認定証の交付を既に受けており、4月以降引き続き「認定こども園」等の利用をされる方は、「現況届」の提出が必要となります。

(2)利用者負担額について

 令和元年10月より町民の方は、利用者負担額及び副食費は無償となりました。

4.資料・ダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町地域福祉センターTEL:0157-52-3333FAX:0157-52-3348