子ども医療費助成制度

制度改正のお知らせ

  1. 「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」の名称に変更になりました。
  2. これまでの「子ども医療費助成制度」は、通院費は就学時前まで、入院費は中学生まで助成をしていましたが、令和4年8月1日(令和4年8月診療分)から、入院費・通院費にかかる医療費の助成を高校3年生(18歳)まで拡大します。

制度の内容

対象者・就学前の乳幼児 ・小学校1年生~高校3年生
助成範囲就学前の乳幼児 小学校1年生~高校3年生・入院 ・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復) ・訪問看護
受給者証の表示子初・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち町民税非課税世帯
・小学校1年生~小学校6年生のうち町民税非課税世帯
     自己負担なし
子課・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち町民税課税世帯
・小学校1年生~小学校6年生のうち町民税課税世帯
     自己負担なし
・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち所得超過世帯
・小学校1年生~小学校6年生のうち所得超過世帯
・中学校1年生~高校3年生の世帯
・重度・ひとり親医療費助成対象外の高校3年生までの世帯           
     自己負担なし
  • 町民税非課税世帯…住民票上の世帯を基本とし、世帯全員の方が町民税非課税の場合をいいます。

受給者証の有効期間

毎年8月1日から翌年7月31日まで有効です。

受給者証の使い方

北海道内の医療機関

 窓口で健康保険証と「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、自己負担なしで受診することができます。

北海道外の医療機関

 窓口での助成は受けられませんので、いったん健康保険証で医療 費(自己負担分)を支払い、役場にて「償還払い」の手続きをし てください。

「償還払い」の方法

次の場合は「償還払い」の申請ができます。
対象状況
就学前の乳幼児~高校3年生まで・北海道外の医療機関を受診したとき
・治療用装具(9歳までの子の弱視用メガネ等)を作ったとき
 ※加入している健康保険でも手続きが必要です
・受給者証の交付前に受診したとき、受給者証を提示せず受診した
 とき
 医療機関でいったん医療費(自己負担分)を支払ったあと、
  1. 領収書
  2. 健康保険証
  3. 振込先の通帳
  4. 印鑑
を持参のうえ、医療機関にかかった翌月以降に申請してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353