子ども医療費助成制度
制度改正のお知らせ
- 「乳幼児等医療費助成制度」から「子ども医療費助成制度」の名称に変更になりました。
- これまでの「子ども医療費助成制度」は、通院費は就学時前まで、入院費は中学生まで助成をしていましたが、令和4年8月1日(令和4年8月診療分)から、入院費・通院費にかかる医療費の助成を高校3年生(18歳)まで拡大します。
制度の内容
対象者 | ・就学前の乳幼児 ・小学校1年生~高校3年生 | |
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助成範囲 | 就学前の乳幼児 小学校1年生~高校3年生 | ・入院 ・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復) ・訪問看護 |
受給者証の表示 | 子初 | ・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち町民税非課税世帯 ・小学校1年生~小学校6年生のうち町民税非課税世帯 自己負担なし |
子課 | ・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち町民税課税世帯 ・小学校1年生~小学校6年生のうち町民税課税世帯 自己負担なし | |
子 | ・0歳から小学校就学前までの乳幼児のうち所得超過世帯 ・小学校1年生~小学校6年生のうち所得超過世帯 ・中学校1年生~高校3年生の世帯 ・重度・ひとり親医療費助成対象外の高校3年生までの世帯 自己負担なし |
- 町民税非課税世帯…住民票上の世帯を基本とし、世帯全員の方が町民税非課税の場合をいいます。
受給者証の有効期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで有効です。
受給者証の使い方
北海道内の医療機関
窓口で健康保険証と「子ども医療費助成受給者証」を提示すると、自己負担なしで受診することができます。
北海道外の医療機関
窓口での助成は受けられませんので、いったん健康保険証で医療 費(自己負担分)を支払い、役場にて「償還払い」の手続きをし てください。
「償還払い」の方法
次の場合は「償還払い」の申請ができます。
対象 | 状況 |
就学前の乳幼児~高校3年生まで | ・北海道外の医療機関を受診したとき ・治療用装具(9歳までの子の弱視用メガネ等)を作ったとき ※加入している健康保険でも手続きが必要です ・受給者証の交付前に受診したとき、受給者証を提示せず受診した とき |
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医療機関でいったん医療費(自己負担分)を支払ったあと、
- 領収書
- 健康保険証
- 振込先の通帳
- 印鑑
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353