置戸町賃上げ緊急支援事業補助金のお知らせ
お知らせ
物価高を上回る所得増加の実現に向けて、令和7年10月4日施行の北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応した町内の事業者に対して、従業員の給料・賃金の引き上げ(定期昇給を含む)を行った場合、急激な賃上げによる事業者の負担軽減を図るため、その引上げ人数に応じて一定額を支援すべく、置戸町賃上げ緊急支援事業を下記のとおり実施いたします。
補助対象者
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者(法人の場合、法人税法第2条に規定する法人の
うち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当する者。また、開業届を北見税務署に提出している個人事業主)で、
次の1から4に該当しないもの
1 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
2 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
3 国や県、市町村が設立した法人
4 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体または運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等
・置戸町内に本社もしくは主たる事業所がある、または支店・営業所等の事業所が町内にある事業者であること
・置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
・置戸町税に未納がないこと
・過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消し等
を受けたことがないこと
・過去5年間に重大な法令違反がないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
・置戸町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び
暴力団員が実質的に関与していないこと
・会社更生法、民事再生法等に基づく構成及び再生手続きを行っていないこと
うち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当する者。また、開業届を北見税務署に提出している個人事業主)で、
次の1から4に該当しないもの
1 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
2 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
3 国や県、市町村が設立した法人
4 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体または運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等
・置戸町内に本社もしくは主たる事業所がある、または支店・営業所等の事業所が町内にある事業者であること
・置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること
・置戸町税に未納がないこと
・過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消し等
を受けたことがないこと
・過去5年間に重大な法令違反がないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
・置戸町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び
暴力団員が実質的に関与していないこと
・会社更生法、民事再生法等に基づく構成及び再生手続きを行っていないこと
支給要件
・令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に1時間当たりの従業員の賃金の額を65円以上引き上げ、1,075円以上に
する、またはする予定があること。
※令和8年7月1日から10月31日までの間に従業員の賃金の引き上げを行った場合、引上げ実施後に申請を行うこと。
・賃金を引き上げる労働者は、申請時点において置戸町内の事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者
及び非正規雇用労働者であること。
・賃金を引き上げてから補助金の申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること。
・賃金を引き上げてから、雇用及びそれ以上の賃金水準を1年以上継続すること。
する、またはする予定があること。
※令和8年7月1日から10月31日までの間に従業員の賃金の引き上げを行った場合、引上げ実施後に申請を行うこと。
・賃金を引き上げる労働者は、申請時点において置戸町内の事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者
及び非正規雇用労働者であること。
・賃金を引き上げてから補助金の申請時まで、引き上げ後の賃金の支払い実績があること。
・賃金を引き上げてから、雇用及びそれ以上の賃金水準を1年以上継続すること。
補助金額
・65円以上賃上げをした正規雇用労働者1人当たり 5万円
・65円以上賃上げをした非正規雇用労働者1人当たり 3万円
・65円以上賃上げをした非正規雇用労働者1人当たり 3万円
申請手続き
〇申請期限
令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)
〇提出書類
・置戸町賃上げ緊急支援事業補助金申請書(様式第1号)
・従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
・賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定後から申請時まで)
・補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)がわかる書類(預金通帳の写しなど)
・その他、町長が必要と認める書類
令和8年7月1日(水)から令和8年11月30日(月)
〇提出書類
・置戸町賃上げ緊急支援事業補助金申請書(様式第1号)
・従業員一覧表兼給与計算シート(様式第2号)
・賃金台帳の写し(賃金改定前月及び賃金改定後から申請時まで)
・補助金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)がわかる書類(預金通帳の写しなど)
・その他、町長が必要と認める書類
- 置戸町賃上げ緊急支援事業補助金申請書(エクセル形式:37KB)
- 従業員一覧表兼給与計算シート(エクセル形式:14KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353
