置戸町空き家家財道具処分支援事業補助
置戸町では、空き家の売却や賃貸など利活用を促進するため、空き家に残された家財道具等の
片付け(処分・運搬・分別等)にかかる費用の一部を助成します。
片付け(処分・運搬・分別等)にかかる費用の一部を助成します。
- 空き家家財道具処分支援事業補助のご案内(ワード形式:415KB)
補助対象となる空き家
●町内にある個人が所有する専用住宅で、現在、誰も居住していない空き家
●家屋課税台帳に登載されている住宅で、賃貸で貸し出していない空き家
●置戸町の空き家バンクに登録されている空き家、又は登録予定の空き家
●この補助金の交付を受けた日から3年間は解体することがない空き家
●過去にこの補助金の交付を受けたことがない空き家
●家屋課税台帳に登載されている住宅で、賃貸で貸し出していない空き家
●置戸町の空き家バンクに登録されている空き家、又は登録予定の空き家
●この補助金の交付を受けた日から3年間は解体することがない空き家
●過去にこの補助金の交付を受けたことがない空き家
補助対象者
●空き家の所有者(所有者から委任された家族を含む)の方、又はその相続人である方
●町税等、町に対する債務の履行を遅滞していない方
●町税等、町に対する債務の履行を遅滞していない方
対象経費・要件
●対象経費は、空き家内にある家財道具等の処分・搬出・分別作業を一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた
事業者に委託する経費(住宅敷地内の樹木など周辺整備の処分費用は対象外)
「家財道具等の収集運搬及び処分代行業者への委託費用」
「分別作業代行業者への委託費用」
●年度内で事業が完了するもの
●対象住宅が空き家バンクへの未登録空き家の場合は、完了後に必ず登録をすること
必ず片付けを行う前に、申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
交付決定を受けた後に、片付けを開始することになりますので、ご留意ください。
事業者に委託する経費(住宅敷地内の樹木など周辺整備の処分費用は対象外)
「家財道具等の収集運搬及び処分代行業者への委託費用」
「分別作業代行業者への委託費用」
●年度内で事業が完了するもの
●対象住宅が空き家バンクへの未登録空き家の場合は、完了後に必ず登録をすること
必ず片付けを行う前に、申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
交付決定を受けた後に、片付けを開始することになりますので、ご留意ください。
申請書等の様式
- 空き家家財道具処分支援事業補助金交付申請書(ワード形式:46KB)
- 空き家家財道具処分支援事業補助金内容変更(中止)申請書(ワード形式:34KB)
- 空き家家財道具処分支援事業着手届(ワード形式:31KB)
- 空き家家財道具処分支援事業完了報告書(ワード形式:32KB)
- 登録確約書(PDF形式:36KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353
置戸町役場 企画財政課TEL:0157-52-3312FAX:0157-52-3353