特例郵便等投票について

お知らせ

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票の対象となる可能性があります。

特例郵便等投票の対象者

 「特例患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

特例患者等とは

・感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法による隔離、停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
※ 濃厚接種者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票は可能です。
  ただし、マスクの着用、手指消毒や手洗い等の感染拡大防止等のご協力をお願いします。

投票用紙請求手続きについて

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「1(1)の外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式をこのページからダウンロードしてください。町の選挙管理委員会から、電話等により取り寄せることも可能です。

手続説明動画

特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。
※総務省作成のYouTube動画
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 総務課TEL:0157-52-3311FAX:0157-52-3353