先端設備等導入計画について


 置戸町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和元年5月31日付で国の同意を得ており、令和3年3月17日付けで本計画期間を変更し、国の同意を得ました。
また、令和3年6月16日をもって、生産性向上特別措置法が廃案、中小企業等経営強化法に移管されたことから、
令和3年6月18日付けで本計画の内容を一部変更いたしました。
   
※令和3年3月17日付け計画変更内容について
・先端設備等の種類について、町外中小企業者の整備する太陽光発電設備については、町内への経済波及効果及び雇用の創出が希薄であることから、対象としないこととしました。

先端設備等導入計画の概要

 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援を受けることが可能となります。(支援内容によっては、一定の要件を満たす必要があります。)

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
 資本金の額又は
 出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下





ゴム製品製造業※3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
  ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

導入促進基本計画

 ・労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
 ・対象地域:町内全域
 ・対象業種及び事業:全業種、全事業
 ・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
 ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件内容
計画期間計画認定から3年間~5年間
労働生産性計画時間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること  
○労働生産性の計算式
(営業費+人件費+減価償却費)/労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間 
先端設備等
の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
   機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定フロー

  設備の取得は、置戸町が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。

支援制度

固定資産税の特例
・固定資産税の特例を受けるための要件
対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
 ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
 ◆建物付属設備(※)(60万円以上/14年以内)
その他要件生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減
  ※家屋と一体になって効用を果たすものを除く

・固定資産税の特例を受ける際のスキーム図

先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式にて策定してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353