先端設備等導入計画について

置戸町では、中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため、導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を作成し、本市の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
なお、同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。
既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。
※令和3年3月17日付け計画変更内容について
・先端設備等の種類について、町外中小企業者の整備する太陽光発電設備については、町内への経済波及効果及び雇用の創出が希薄であることから、対象としないこととしました。

先端設備等導入計画の概要

労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:置戸内全域
対象業種、事業:全ての業種及び全ての事業
導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
 資本金の額又は
 出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下





ゴム製品製造業※3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
  ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

導入促進基本計画

 ・労働生産性に対する目標:年率3%以上向上すること
 ・対象地域:町内全域
 ・対象業種及び事業:全業種、全事業
 ・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から3年間
 ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間の期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性の向上の目標 ○計画時間において、基準年度(直近事業年度末))比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注1) ○労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間 
先端設備等 の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備であること。 (注1)
【減価償却資産の種類】    機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
注釈 (注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

先端設備等導入計画の認定フロー

  設備の取得は、置戸町が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。

支援制度

固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
要件 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 (投資利益率の算出式) (営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) / 設備投資額(※3)
(※1) 会計上の減価償却費
(※2) 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
(※3) 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
その他 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと
  ※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
先端設備等導入計画策定の手引き

必要書類

 先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式にて策定してください。
<申請時に必要な書類>
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書
〇先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
〇先端設備等に係る認定経営革新等支援機関による事前確認書
〇基準への適合状況
〇認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備等を導入する場合)
〇従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(書面税制の特例措置を受ける場合)

申請様式

このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353