徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルスの影響により、事業収入等に係る収入に相当の減少があった方は、以下1、2の要件いずれも該当する場合には1年間、地方税の徴収の猶予(納期限の延長)を受けることができます。
対象となる方
 1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同時期に比べておおむね20%減少していること。
 2.一時に納付し、納入を行うことが困難であること。

対象となる地方税
 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税。

申請手続き
 町民生活課税務係窓口または郵送により申請してください。

提出する書類
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353