国民健康保険税について
令和7年度国民健康保険税の税率について
☆国民健康保険税の納税義務者は世帯主です☆
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯員が国保に加入している場合には、世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書が送付されます。
世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯員が国保に加入している場合には、世帯主が納税義務者となり、世帯主あてに納税通知書が送付されます。
国民健康保険税は、「医療保険分」・「後期高齢者支援金分」・「介護保険分」をそれぞれ算定し、合算した額が税額となります。ただし、「介護保険分」については、40歳以上64歳未満の被保険者の方のみにかかります。
区 分 | 算 定 基 礎 額 | 医療分の税額 | 支援金分の税額 | 介護分の税額 | |||||||||
所得割 | 今年の町道民税の所得を基礎とします | 課税所得額の 7.20% | 課税所得額の 2.30% | 課税所得額の 1.70% | |||||||||
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資産割 | 今年の固定資産税のうち、土地と家屋に かかる分の税額を基礎とします | 固定資産税の 5.00% | 固定資産税の 2.00% | 固定資産税の 0.50% | |||||||||
均等割 | 加入している人が均等に負担します | 1人 27,700円 | 1人 8,600円 | 1人 11,400円 | |||||||||
平等割 | 加入している世帯が平等に負担します | 1世帯 27,100円 | 1世帯 8,900円 | 1世帯 8,400円 |
※所得割の所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
課税限度額及び税額の軽減について
◎課税限度額について
【医療保険分】 660,000円
【後期高齢者支援金分】 260,000円
【介護保険分】 170,000円
【医療保険分】 660,000円
【後期高齢者支援金分】 260,000円
【介護保険分】 170,000円
国民健康保険税の軽減について(所得の低い方に対する軽減措置の拡充)
世帯内の国民健康保険者の方の総所得金額の合計が次の基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
~軽減判定基準所得~
【7割軽減】 世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【5割軽減】 世帯の所得が43万+30万5千円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【2割軽減】 世帯の所得が43万+56万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
※65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険(国保)の被保険者(国保被保険者)ではない世帯主のことです。)
※減額されるのは均等割と平等割ですので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。
軽減判定は世帯主に納税義務が発生したときに行います。よって従来から国保加入の世帯はその年度の4月1日、新規加入世帯は世帯主が資格を取得したときになりますが、世帯主が異動しない年度途中の被保険者の資格喪失では再判定はしません。その年度の4月1日より前に異動がさかのぼる場合は、異動後の人数と所得により再判定します。
再判定するケース:世帯主変更、所得更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
再判定しないケース:年度途中の社保加入・離脱・出生・死亡・転入・転出
~軽減判定基準所得~
【7割軽減】 世帯の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【5割軽減】 世帯の所得が43万+30万5千円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
【2割軽減】 世帯の所得が43万+56万円×(被保険者数・特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
※65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
※事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与所得を総所得金額等から差し引いて判定します。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険(国保)の被保険者(国保被保険者)ではない世帯主のことです。)
※減額されるのは均等割と平等割ですので、課税された国保税全体が減額されるということではありません。
軽減判定は世帯主に納税義務が発生したときに行います。よって従来から国保加入の世帯はその年度の4月1日、新規加入世帯は世帯主が資格を取得したときになりますが、世帯主が異動しない年度途中の被保険者の資格喪失では再判定はしません。その年度の4月1日より前に異動がさかのぼる場合は、異動後の人数と所得により再判定します。
再判定するケース:世帯主変更、所得更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
再判定しないケース:年度途中の社保加入・離脱・出生・死亡・転入・転出
納付方法について
◎普通徴収
納付書で納付していただく方法と口座振替する方法があります。
便利で確実な口座振替する方法をお勧めします。
納付書で納付していただく方法と口座振替する方法があります。
便利で確実な口座振替する方法をお勧めします。
期別 | 納期限 | ||||
第1期 | 令和7年7月31日 | ||||
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第2期 | 令和7年9月1日 | ||||
第3期 | 令和7年9月30日 | ||||
第4期 | 令和7年10月31日 | ||||
第5期 | 令和7年12月1日 | ||||
第6期 | 令和7年12月25日 | ||||
第7期 | 令和8年2月2日 | ||||
第8期 | 令和8年3月2日 |
◎特別徴収
65歳以上75歳未満の世帯員で構成される世帯については、その世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)により納付していただいております。
※特別徴収とならない場合
・国保に加入している世帯員に65歳未満の方がいる場合
・年金支給額が年18万円未満の場合
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金支給額の2分の1を超える場合
・世帯主が国保に加入していない場合(後期高齢者医療制度加入者等)
・当該年度中に世帯主が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合
~仮徴収月~
前年度から引き続き特別徴収の方は、4月(第1期)・6月(第2期)・8月(第3期)は仮徴収として、前年度の2月と同額が年金より天引きされます。
~本徴収月~
10月(第4期)・12月(第5期)・2月(第6期)は、本徴収となり、前年中の所得等から算定した年税額から仮徴収月で納付した金額を差引き、残額を3回で年金天引きします。
過納付額がある場合には、還付します。
◎納付方法の変更
特別徴収に該当された方は、口座振替での納付に変更することができます。
納付方法の変更を希望される方は、役場税務係へお申し出ください。
65歳以上75歳未満の世帯員で構成される世帯については、その世帯主の年金から国民健康保険税の天引き(特別徴収)により納付していただいております。
※特別徴収とならない場合
・国保に加入している世帯員に65歳未満の方がいる場合
・年金支給額が年18万円未満の場合
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金支給額の2分の1を超える場合
・世帯主が国保に加入していない場合(後期高齢者医療制度加入者等)
・当該年度中に世帯主が75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合
~仮徴収月~
前年度から引き続き特別徴収の方は、4月(第1期)・6月(第2期)・8月(第3期)は仮徴収として、前年度の2月と同額が年金より天引きされます。
~本徴収月~
10月(第4期)・12月(第5期)・2月(第6期)は、本徴収となり、前年中の所得等から算定した年税額から仮徴収月で納付した金額を差引き、残額を3回で年金天引きします。
過納付額がある場合には、還付します。
◎納付方法の変更
特別徴収に該当された方は、口座振替での納付に変更することができます。
納付方法の変更を希望される方は、役場税務係へお申し出ください。
子育て世帯への軽減について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学児(小学校入学前)に係る均等割額が5割軽減されます。また、上述の軽減対象世帯の方は、軽減適用後の均等割から5割軽減されます。
後期高齢者制度への移行に伴う国民健康保険税の緩和措置について
後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯を対象に、保険税が急激に増額しないよう以下のように緩和します。
・世帯内の国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の
加入者が1人となる世帯は、最長5年間、国民健康保険税の平等割額の半額を軽減し、その後3
年間は4分の1の額を軽減します。
・世帯内の国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の
加入者が1人となる世帯は、最長5年間、国民健康保険税の平等割額の半額を軽減し、その後3
年間は4分の1の額を軽減します。
非自発的離職者に対する国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や雇い止め等による離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、申請により一定期間国民健康保険税が軽減される場合がございます。詳しくは添付資料をご確認ください。
- 国民健康保険税 非自発的離職者に対する軽減について(PDF形式:243KB)
※※国民健康保険税が納められないとき※※
困ったときは、お早めにご相談ください
保険税を長い間滞納していると、特定療養費の支給対象者となり、病院などにかかった場合いったん医療費の全額(10割)を支払うこととなります。(後日、保険給付分の払い戻しを申請できます。)
また、高額療養費などの保険給付が差し止められる場合があります。
保険税の納付が困難なときは、申請により分割納付もできますので、お早めに町民生活課税務係(TEL52-3315)までご相談ください。
保険税を長い間滞納していると、特定療養費の支給対象者となり、病院などにかかった場合いったん医療費の全額(10割)を支払うこととなります。(後日、保険給付分の払い戻しを申請できます。)
また、高額療養費などの保険給付が差し止められる場合があります。
保険税の納付が困難なときは、申請により分割納付もできますので、お早めに町民生活課税務係(TEL52-3315)までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353