国民年金保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度について

 国民年金保険料は、20歳以上の人が収入や年齢に関係なく納めなければなりません。しかし、学生で収入がない場合や、加入している途中で病気やけが、失業中などにより一時的に納められない場合があります。困ったときは未納のままにせず、役場町民生活課住民年金係へご相談ください。

免除制度

  • 全額免除と4分の1納付・半額納付(2分の1納付)・4分の3納付があります。
  • 本人と配偶者及び世帯主の所得が一定額以下であるかた、又は失業(離職)したかたが対象です。
  • 失業(離職)を理由に免除を希望されるかたは、毎年申請が必要です。

納付猶予制度

 50歳未満のかたが対象で、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます(ただし、平成28年6月以前の期間は30歳未満の期間)。

学生納付特例制度

  • 学生で本人の所得が一定額以下のかたが対象です。
  • 今年度申請して承認されたかたで、来年度以降も引き続き学生のかたは、来年度以降の手続きが簡単になります。

役場窓口への申請について

  • いずれも役場窓口へ申請が必要です。
  • ただし、昨年度免除と納付猶予の承認を受けたかたが、昨年度申請時に所得の継続審査を申し出ている場合は、申請書の提出は必要ありません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353