国民年金保険料の申請免除制度について

 経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請手続きをしていただくことにより保険料免除または一部納付になる制度があります。詳細は、下記問い合わせ先へお問い合わせください。

条件

 ご本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準以下であることが条件です。免除の種類によって所得基準が異なります。

留意事項

  • 国民年金(基礎年金)の給付の2分の1は国庫負担でまかなわれているため、保険料が免除された期間は、老齢基礎年金の計算の際に国庫負担に相当する額が年金額に反映されます。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける場合の受給資格にも含まれるため安心です。ただし、一部納付に該当のかたは、納付すべき保険料を必ず納付していただく必要があります。
 
  • 免除された保険料は、10年以内に納付(追納)することができます。この場合、追納する対象期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過年数に応じた加算額が上乗せされます。
 
  • いずれの場合も、窓口への申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353