重度心身障害者医療費助成制度(老人)

対象者

  • 身体障害者手帳の1・2級及び3級(内部障害)の交付を受けた方
  • 重度の知的障害者と判定・診断された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
注:医療機関等の窓口では、一部負担金の支払いが必要になります。
注:他の法律により医療の給付を受ける場合は、本制度を利用することができない場合がありますのでご注意願います。

助成範囲

  • 医科
  • 歯科
  • 調剤
  • 柔道整復
  • 訪問看護
ただし、精神障害者の方は通院医療費のみ

所得制限

扶養親族等の数所得額
0人6,287,000円
1人6,536,000円
2人6,749,000円
3人6,962,000円
4人7,175,000円
5人7,388,000円
  • 上の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とします。
  • 上の表中の扶養親族などに所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とします。

注意事項

主として生計を維持している方が、置戸町以外で課税されている場合、所得・課税証明書が必要になります。
(控除額等記入されている証明書)

受給者証の表示

受給者証の表示 対象 医療費の自己負担
老初 ・65歳以上
・町民税非課税世帯
初診時一時負担のみ
・医科580円
・歯科510円
・柔整270円
老課 ・65歳以上
・町民税課税世帯
・後期高齢者医療3割負担該当者
1割
月額限度額 入院57,600円(多数回44,400円)
通院 14,000円(年間上限144,000円)

重度心身障害者医療費受給者証(障老)と後期高齢者医療制度について

 現在医療費が1割負担該当者は、町民税課税世帯の場合、重度心身障害者医療費受給者証は交付されません。

医療費の払い戻しについて
「老課」の受給者証をお持ちの方

 医療費のうち、1割相当額を医療機関等に支払うことになりますが、その負担額の1ケ月の合計が次の限度額を超えた場合、払い戻しを受けることができます。
一部負担金 通院の限度額 入院(通院含む)の限度額
1割 14,000円を超えた時 57,600円を超えた時

申請について

1ヶ月の合計で計算しますので、医療機関等へかかった翌月以降に申請してください。
持ち物・領収書
・保険証
・受給者証
・印鑑
・受給者本人名義の振込先のわかるもの(郵便局以外)
申請先置戸町役場町民生活課 医療給付係
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 町民生活課TEL:0157-52-3315FAX:0157-52-3353