先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
置戸町では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、町内で新たに設備を導入する事業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
なお、同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。
既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。
置戸町では、国から「導入促進基本計画」の同意を受けており、町内で新たに設備を導入する事業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで導入する設備の固定資産税の減免や金融支援を受けることができます。先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ、申請ください。
なお、同計画に基づき導入する先端設備等については、同計画の認定後に取得することが必須となります。
既に導入された設備等につきましては、固定資産税の特例軽減の対象外となりますので、ご留意願います。
置戸町の導入促進基本計画について
置戸町の導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、令和6年5月31日付で北海道経済産業局長より同意を得たので公表します。
- 置戸町導入促進基本計画(PDF形式:167KB)
導入促進計画の概要について
労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
対象地域:置戸内全域
対象業種、事業:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
※町外中小企業者の整備する「太陽光発電設備」については、町内への経済波及効果及び雇用の創出が希薄であることから、対象外。
導入促進基本計画の計画期間:令和6年5月31日から令和8年5月30日までの2年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
対象地域:置戸内全域
対象業種、事業:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
※町外中小企業者の整備する「太陽光発電設備」については、町内への経済波及効果及び雇用の創出が希薄であることから、対象外。
導入促進基本計画の計画期間:令和6年5月31日から令和8年5月30日までの2年間
先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※協同組合等も対象
※協同組合等も対象
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間の期間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上の目標 | ○計画時間において、基準年度(直近事業年度末))比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注1) ○労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備等 の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備であること。 (注1) 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
注釈 | (注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 |
先端設備等導入計画の認定フロー
設備の取得は、置戸町が「先端設備等導入計画」を認定した後となります。
支援制度
税制措置の対象となる設備
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格) 】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
要件 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 (投資利益率の算出式) (営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2) / 設備投資額(※3) (※1) 会計上の減価償却費 (※2) 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額 (※3) 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
その他 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体になって効用を果たすものを除く
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した設備
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した設備
先端設備等導入計画策定の手引き
- 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式:1MB)
必要書類
先端設備等導入計画の策定に当たっては、下記様式にて策定してください。
※以下流れを参考としてください。
【1】中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び
投資計画に関する確認を依頼
【2】認定経営革新等支援機関は、中小企業へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び
「投資計画に関する確認書」を発行
【3】中小企業者は、置戸町へ「先端設備等導入計画」を申請
【4】置戸町は「先端設備等導入計画」を審査し、認定
【5】設備取得
※以下流れを参考としてください。
【1】中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び
投資計画に関する確認を依頼
【2】認定経営革新等支援機関は、中小企業へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び
「投資計画に関する確認書」を発行
【3】中小企業者は、置戸町へ「先端設備等導入計画」を申請
【4】置戸町は「先端設備等導入計画」を審査し、認定
【5】設備取得
<申請時に必要な書類>
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書
〇先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
〇基準への適合状況
〇認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備等を導入する場合)
〇従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(書面税制の特例措置を受ける場合)
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書
〇先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
〇基準への適合状況
〇認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備等を導入する場合)
〇従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(書面税制の特例措置を受ける場合)
申請様式
- 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード形式:26KB)
- 2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定機関から)(ワード形式:21KB)
- 3.中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード形式:23KB)
- 4.適合状況(エクセル形式:23KB)
- 5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定機関から)(ワード形式:33KB)
- 6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード形式:20KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353
置戸町役場 産業振興課TEL:0157-52-3313FAX:0157-52-3353